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kazu1127さん、こんにちは。

結論から言うと、課税文書の問題と記載金額の問題を混同していることがわからなくなっている原因です。
整理していきましょう。

課税文書
基本テキストVol.2 P170にあるように、「売上代金に係る金銭の受取書」は17号文書として課税の対象となります。
ここにいう「売上代金」とは、資産を譲渡しまたは使用させること等による対価として受け取る金銭等の受取書を意味するので、売買代金の受取書も原則として課税の対象となります。
ただし、営業に関しない受取書(ex.個人が生活の用に供している土地や建物を譲渡し、代金を受け取った際に作成する領収証)については、売買代金の受取書ではありますが、非課税となります。

なお、テキストに記載されていないのですが、「売上代金以外に係る受取書」も17号文書として課税の対象となります(これをテキストに記載していないことが、混乱を招いた原因かもしれませんね)。
したがって、課税の対象となる17号文書には、①売上代金に係る金銭の受取書と、②売上代金以外に係る受取書の2種類があることになります。

ちなみに、17号文書は受取金額が5万円未満の場合は非課税となります(P170の欄外「余力があれば」に売上代金に係る金銭の受取書についてのみ言及していますが、より正確には売上代金意外に係る受取書も受取金額5万円未満は非課税です。)。国税庁のHPで「(受取金額が)5万円以上なら」となっているのは、そのためです。

記載金額
P173に記載の通り、①は受取金額が記載金額となるのに対して、②は受取金額に関わりなく一律200円が税額となります。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-28 17:20:02

ご回答頂きありがとうございます。
営業に関しない受取書と、売上代金以外に係る受取書の違いについては理解しました。

ですがまだP173の②受取金額に関わりなく、一律に200円が税額になる。という部分が理解できません。
国税庁のHPでは売上代金以外の受取書も記載金額5万円未満は非課税とあります。

②の場合は受取金額が記載金額にならない、受取金額と記載金額は異なるという事でしょうか?

初歩的な質問ばかりですみませんが、宜しくお願いします。

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kazu1127  2017-09-30 12:15:16

①売上代金に係る金銭の受取書
 受取金額が5万円未満の場合は非課税
 受取金額が5万円以上の場合は、受取金額が記載金額となる。具体的には以下の通りです。
  受取金額(記載金額)       税額
  百万円以下のもの         二百円
  百万円を超え二百万円以下のもの  四百円
  二百万円を超え三百万円以下のもの 六百円
  三百万円を超え五百万円以下のもの 千円
  五百万円を超え千万円以下のもの  二千円
  千万円を超え二千万円以下のもの  四千円
  二千万円を超え三千万円以下のもの 六千円
  三千万円を超え五千万円以下のもの 一万円
  五千万円を超え一億円以下のもの  二万円
  一億円を超え二億円以下のもの   四万円
  二億円を超え三億円以下のもの   六万円
  三億円を超え五億円以下のもの   十万円
  五億円を超え十億円以下のもの   十五万円
  十億円を超えるもの        二十万円
②売上代金以外に係る受取書
 受取金額が5万円未満の場合は非課税
 受取金額が5万円以上の場合は、受取金額にかかわらず一律二百円。

ということです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-30 13:15:03

ご回答頂き、ありがとうございます。

5万円以上なら金額に関わりなくという事ですね。
理解しました。

お手数をお掛けしてすみません。
ありがとうございました。

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kazu1127  2017-09-30 14:48:40



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