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sorakun13さん、こんにちは。

〉報酬はあくまでも報酬という意味でとらえ、対価の支払いではないということで理解をするということでよろしかったでしょうか?

いえ、違います。もう一度、基本テキストVol.3 P174を確認してください。
宅建業法が禁止しているのは、「取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為」です。

しかし、媒介を依頼した他の宅建業者への報酬は、「対価」ではあっても「取引に係る対価」には該当しません。
わかりますか?「対価」に当たらないのではなく、「取引に係る」に当てはまらないのです。
なぜなら、「取引」とは、①自ら売買・交換、②売買・交換・貸借の媒介、③売買・交換・貸借の代理のいずれかを意味するところ、他の宅建業者への媒介の依頼はそのどれにも該当しないからです。

瀧澤

参考になった:67

nobori_ryu 2017-09-29 01:48:46


瀧澤先生へ

 ご連絡・ご指導ありがとうございます。

 先生のお話とテキストを読み直し、ようやく理解できました。

 取引に係る がとても重要なキーワードになっているのですね。

 ありがとうございました。

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sorakun13  2017-09-29 11:59:07



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