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権利関係 [過去問]/肢別過去問P86問3
scream_eater 2017-09-29 16:13:47
AはB所有の建物を賃借し、毎月月末までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し敷金は賃貸借終了後にBがAに支払うと約定された。
Aは、Bが支払不能に陥った場合は特段の場合がなくても、Bに対する敷金返、還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
と、ありますがこの文章でなぜBがAにお金を支払わなくてはならないのでしょうか?
それとも、単なるAとBの表記間違いですか?
scream_eaterさん、こんにちは。
〉なぜBがAにお金を支払わなくてはならないのでしょうか?
これはどの部分からそのように読み取ったのでしょうか?「Bが支払不能に陥った」という部分ですか?
一応、その前提で回答します。
これは「Bが破産同然の状態に陥った」という意味であり、「BがAに金銭を支払う債務があるのに支払えなくなった」ということを意味しているわけではありません。
そのうえで、本問では、Bから敷金を回収できなくなることを心配したAが、自己の賃料債務と敷金返還請求権を相殺することで、事実上、敷金を回収してしまうことができるかどうかが問われているのです。
しかし、解説にある通り、自働債権である敷金返還請求権の弁済期が未到来であるため、相殺はできないのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-29 17:16:29
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