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scream_eaterさん、こんにちは。

〉なぜBがAにお金を支払わなくてはならないのでしょうか?

これはどの部分からそのように読み取ったのでしょうか?「Bが支払不能に陥った」という部分ですか?
一応、その前提で回答します。

これは「Bが破産同然の状態に陥った」という意味であり、「BがAに金銭を支払う債務があるのに支払えなくなった」ということを意味しているわけではありません。
そのうえで、本問では、Bから敷金を回収できなくなることを心配したAが、自己の賃料債務と敷金返還請求権を相殺することで、事実上、敷金を回収してしまうことができるかどうかが問われているのです。
しかし、解説にある通り、自働債権である敷金返還請求権の弁済期が未到来であるため、相殺はできないのです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-29 17:16:29



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