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法令上の制限/検査済証の交付
booboobon 2017-09-30 14:13:15
瀧澤先生
p80
補足説明で、
大規模建築物以外の建物については
検査済証を受ける前であっても
建築主は使用することが出来る
ということですが、
特殊建築物であっても、3つの例外なしに
工事が完了した時点で
使用ができるのですか?
建築確認というと厳格な感じがしますが、
ここだけはなぜ緩いのでしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
別に緩いとは思いません。
大規模建築物については、構造耐力等、安全性を入念にチェックする必要がありますが、大規模建築物でなければそこまでする必要はないでしょう。
そもそも、特殊建築物であっても大規模(100㎡超)でなければ原則として建築確認すら不要なのですから。
また、都市計画区域内で大規模建築物に満たない建築物を新築する場合は建築確認が必要とされますが、建築確認を受けたすべての建築物について検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないとすると、建築主事や指定確認検査機関の事務量が膨大なものとなり、検査が遅延して建築物がいつまでたっても使用できなくなったり、検査自体が杜撰になったりする危険性もあります。
そこで、本当にチェックが必要な大規模建築物に絞って、検査済証の交付を受けた後でないと使用できないとすることには、十分な合理性があると思いますが、いかがでしょう。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-30 13:32:54
でも、それが違法建築が減らない要因になっているのも事実だと思います。
瀧澤
参考になった:1人
nobori_ryu 2017-09-30 13:43:24