ニックネーム | *** 未ログイン ***
法令上の制限/検査済証の交付
booboobon 2017-09-30 13:25:35
瀧澤先生
p80
補足説明で、
大規模建築物以外の建物については
検査済証を受ける前であっても
建築主は使用することが出来る
ということですが、
特殊建築物であっても、3つの例外なしに
工事が完了した時点で
使用ができるのですか?
建築確認というと厳格な感じがしますが、
ここだけはなぜ緩いのでしょうか?
PAGE TOP