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税その他/出題予想論点チェック
suzuki1954 2017-10-01 22:08:49
表記について、P128住宅金融支援機構法の肢①の解説で、住宅の改良に必要な資金の貸し付け債権を譲り受けの対象としているということで、正解となっていますが、住宅の改良に必要な資金に係る貸し付け債権は対象ではないとテキストに記述がありますが、この正解の根拠はどこにあるのでしょうか
横からすみません。
p128は
住宅の購入に付随する当該住宅改良に必要な資金に係る貸し付け債権が対象、と書いてあります。
テキストには、住宅改良に必要な資金に係る貸し付けで、住宅購入は入ってません。
証券化支援事業では単にリフォームだけの資金は対象でないということです。
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booboobon 2017-10-01 16:27:40
suzuki1954さん、こんにちは。
booboobonさんの回答の通りです。
「住宅の購入に付随しない」住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権は譲受の対象とはなりませんが、「住宅の購入に付随する」当該住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権は譲受の対象となります。
前者は平成26年に出題されているため基本テキストに掲載していますが、後者は未出題であるため基本テキストには掲載していません。
言わば、有料講座である出題予想論点チェックを受講された方だけにご提供している情報だとご理解ください。
booboobonさん、ご回答ありがとうございます。
以前、booboobonさんも同じことを質問広場で質問されていましたよね。実はちょうどその時、このネタを仕込んでいたところだったので、ドキッとした覚えがあります(笑)。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-10-01 21:44:57