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宅建業法/法改正情報
suzuki1954 2017-10-01 21:28:38
賃貸住宅の媒介時に重要事項として説明すべき「管理の委託先」について、 賃貸住宅管理業者登録規程の登録を受けてい る賃貸住宅管理業者に管理が委託されている場合、管理者の氏名、住所に加え、登録番号も新たに説明しなければならないと改正されたの思いますが、法改正情報にはありません。
これは改正されていないのか、されたのでしょうか。
suzuki1954さん、こんにちは。
法改正情報は、すべての改正点を網羅的に掲載しているわけではありません。公表しているPDFファイルの冒頭部分に記載の通り、「主な改正点」です。
そのため、出題される可能性が低い改正点は割愛しています。その点をご了解ください。
そして、ご指摘の「賃貸住宅管理業者登録規程の登録番号」の説明は法令レベルの改正点ではなく、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」という国土交通省の通達の改正点です。
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」は、宅建業法ではしばしば出題の対象となってはいますが、宅建業法、宅建業法施行令、宅建業法施行規則といった法令レベルの改正点ではないこと、また、改正内容が相当に細かいものであることから、法改正情報への掲載は割愛しています。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-10-01 21:28:38
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