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okuyamaさん、こんにちは。

〉土地に抵当権が設定されている場合、設定者がその土地に建物を建設し、その建物を貸借した場合、その賃料は物上代位出来るのでしょうか?

物上代位の対象とはなりません。わが国では、土地と建物は別個の不動産です。
したがって、土地に抵当権が設定されてもその効力は建物には及びません。そのため、土地の抵当権者が土地上の建物の賃料に対して物上代位を主張することはできません。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-02 21:24:21

ありがとうございます!

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okuyama  2017-10-03 13:32:25



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