ニックネーム | *** 未ログイン ***
宅建業法 [過去問]/平成24年問31肢3
sorakun13 2017-10-03 01:29:54
瀧澤先生 お疲れ様です。
平成24年 問31肢3についての質問です。
A社は、建築工事完了前の建物の売買を媒介し、当該売買契約を成立させた。 ~ 法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書があったため、当該図書の交付により行った。
答 ○ (違反しない)
前半部分の 工事完了前 売買の媒介 契約成立 だけだと × になると思います。 しかし、後半の37条に使用するために35条で使用した図面の図書を使ったというところから
重要説明(35条)で、工事完了前であるが図面をもって説明したという読み取りをし、○と導きだすということで間違いはないでしょうか?
問題自体は、肢4が間違っているのが確実なので、肢3と迷いはしましたがたどり着きました。
★ 建築工事完了前においては、貸借契約のみがOK(広告不可)で売買においては、基本不可ですよろしかったですか?
sorakun13さん、こんにちは。
〉前半部分の 工事完了前 売買の媒介 契約成立 だけだと × になると思います。
いえ、そのようには考えません。そもそもこの情報だけで×とは断定できません。当該工事に関する許可・確認等の処分の前に契約したとはどこにも書いていないからです。
それどころか、この選択肢の場合、その後は37条書面における「建物を特定するために必要な表示」に終始しているので、出題者は契約締結時期の制限について、この問題で取り上げるつもりはないことがはっきりわかります。つまり、「契約締結時期の制限には違反していない」という前提でモノを考えろ、というのが出題者の意図であると読み取るべきです。したがって、前半部分が○か×かにこだわるのは、出題者の意図からはそれていると言わざるを得ません。
とにかく問題を解く際には、あらゆる論理的可能性を考えて正誤の判断をするのではなく、出題者の設定した土俵の上で正誤の判断をするのが何よりも大切です。
ちなみに、この問題で問われている37条書面で「工事完了前の建物を特定するための表示方法」に関する知識は、試験問題としてはかなりマニアックと言わざるを得ません。
宅建業法や施行令、施行規則ではなく、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に「宅地建物を特定するために必要な表示について書面で交付する際、工事完了前の建物については、重要事項の説明の時に使用した図書を交付することにより行うものとする。」と記載されているのが根拠となって○となります。
したがって、全くわからなくても問題はない知識です。
それよりもよくわからないのが、前半部分を×だとしながら、
〉後半の37条に使用するために35条で使用した図面の図書を使ったというところから
〉重要説明(35条)で、工事完了前であるが図面をもって説明したという読み取りをし、○
というsorakun13さんの判断です。あまり論理的とは言えないように思うのですが…。
瀧澤
参考になった:1人
nobori_ryu 2017-10-03 00:14:09
瀧澤先生 ご返答ありがとうございます。
工事完了前で許可申請中などの許可が出ていない時で、示す図形がある場合はそれを重要事項で説明をすれば、問題がない(○)というのを過去問か予想問題か忘れてしまいましたがあったと記憶していました。
35条で使用した図面→重要説明で使用している→完了前物件で、許可はないが図面の提示で問題がない(ここは上記にきさいした記憶)ときました。
この記憶を前提として問題を解いていましたので、上記のような論理になっていました。
先生のおっしゃる通り、前半部分においては、許可ということについては記載がないですし(思い込み)、後半部分も過去の記憶のあいまいさからきています。
あまり深追いはしないようにしているのですが、業法も現在16点~20点の範囲で過去問もこなせてきているので、本番でも18点以上とるために、いらない肢まで気にしすぎているのだと
思います。それと同時に出題者の意図という視点にたたなければ、やはり簡単なものが出たとしても失点する可能性がありますよね。
残り時間も少ないですが、そのあたりを考えながらさらに過去問を進めていきます。
遅い時間に、ご指導いただきありがとうございました。
sorakun13 2017-10-03 01:31:24