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権利関係/主たる債務者に生じた事由
okuyama 2017-10-03 23:41:45
いつもお世話になっております。
主たる債務が時効を承認した場合、その承認は保証人に及びますが、時効の利益を放棄した場合はその効力は保証人には及ばないと学びました。では、主たる債務者が時効完成後に時効完成を知らずに承認した場合(時効利益の喪失)した場合、その効力は保証人に及ぶのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
okuyamaさん、こんにちは。
〉主たる債務者が時効完成後に時効完成を知らずに承認した場合(時効利益の喪失)した場合、その効力は保証人に及ぶのでしょうか?
及びません。ただ、宅建試験対策として知っていなければならない知識ではありません。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-10-03 23:41:45
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