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okuyamaさん、こんにちは。

〉主たる債務者が時効完成後に時効完成を知らずに承認した場合(時効利益の喪失)した場合、その効力は保証人に及ぶのでしょうか?

及びません。ただ、宅建試験対策として知っていなければならない知識ではありません。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-03 23:41:45



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