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skkmark0917さん、こんにちは。

〉400㎡で切土が2mを超えるものなどは
〉許可が必要ですよね?

宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更であれば、許可が必要です。

多分、お分かりだとは思いますが、「宅地造成に関する工事」は、①宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更で、②一定規模以上のものを意味します。

したがって、厳密には、規模だけ書かれても許可の要否は判断できません。
どうしても、規模の方にだけ目が向きがちですが、①の方で引っ掛けてくることがあるのでご注意ください。

瀧澤

参考になった:2

nobori_ryu 2017-10-03 23:50:01

瀧澤先生

解答ありがとうございます。

そうだったんですね、モヤモヤが晴れてスッキリしています。

確かに数字に囚われていて、その他の部分を見落としがちでした。
気をつけて文を読もうと思います。

どうもありがとうございました。

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skkmark0917  2017-10-05 17:50:31



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