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権利関係 [過去問]/肢別過去問P142問の4
scream_eater 2017-10-03 23:58:14
質問お願いします。
Aが所有している甲土地を一時使用目的ではなく建物所有目的を有するCに貸す場合において土地賃貸契約の期間を定めなかった場合、Cに対しては、賃貸借契約開始から30年が経過しなければ解約の申し入れをすることができない。
に対して、当事者で存続期間を定めなかった場合、借地契約の存続期間は30年となる。そしてこの場合は借地契約が更新しない限り、契約開始から30年が経過したからといって借地権設定者Aが借地権者Cに対して解約の申し入れをすることはありえないとありますが、なぜ解約の申し入れをすることはありえないんでしょうか?
scream_eaterさん、こんにちは。
〉この場合は借地契約が更新しない限り、契約開始から30年が経過したからといって借地権設定者Aが借地権者Cに対して解約の申し入れをすることはありえないとありますが、なぜ解約の申し入れをすることはありえないんでしょうか?
解説の大事な部分が抜け落ちてますよ。
当事者で存続期間を定めなかった場合、借地契約の存続期間は30年となる。そして、この場合は借地契約が更新されない限り、「契約開始から30年で期間満了により契約は終了する。」
この鍵カッコの部分が大事なのです。契約が30年の時点で終了する=契約はなくなるので、解約を申し入れることはあり得ないのです。
ただ、へんてこな問題ではありますね。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-10-03 23:58:14
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