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scream_eaterさん、こんにちは。

〉この場合は借地契約が更新しない限り、契約開始から30年が経過したからといって借地権設定者Aが借地権者Cに対して解約の申し入れをすることはありえないとありますが、なぜ解約の申し入れをすることはありえないんでしょうか?

解説の大事な部分が抜け落ちてますよ。

当事者で存続期間を定めなかった場合、借地契約の存続期間は30年となる。そして、この場合は借地契約が更新されない限り、「契約開始から30年で期間満了により契約は終了する。」

この鍵カッコの部分が大事なのです。契約が30年の時点で終了する=契約はなくなるので、解約を申し入れることはあり得ないのです。

ただ、へんてこな問題ではありますね。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-03 23:58:14



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