ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係/借地借家法の対抗要件
okuyama 2017-10-04 17:24:37
いつもお世話になっております。
借地借家法の対抗要件について質問があります。
地主A、借地人Bがおり、当該借地上の丙建物にはB名義の登記がなされていなかった。借地人BがCに丙建物を賃貸借し、引渡しがなされた。その後、地主AがXに借地を譲渡した場合、借地人Bは借地人名義の登記がなされていないので譲受人Xには対抗できない。とここまでは学習していますが、この時、対抗要件のない借地上建物の引渡しがなされているCは譲受人Xに対抗出来るのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
okuyamaさん、こんにちは。
〉対抗要件のない借地上建物の引渡しがなされているCは譲受人Xに対抗出来るのでしょうか?
そもそも、Cが譲受人Xに何を対抗できるとおっしゃりたいのでしょうか?
借地権ですか?
しかし、Cは借地上の丙建物を賃借しているだけであり、借地権を取得すらしていません。
したがって、借地権をXに対抗できるはずがありません。
それとも丙建物に対する賃借権ですか?
たしかに、Cは丙建物を賃借し、丙建物の引き渡しを受けているので、丙建物に対する賃借権を丙建物の譲受人に対抗することができます。
しかし、Xは土地を譲り受けたのであって、丙建物を譲り受けたわけではありません。
したがって、CがXに丙建物に対する賃借権を対抗できるとかできないとかいう関係すら成立していません。
おそらくokuyamaさんの頭の中で、「対抗できる」とか「対抗できない」という言葉が独り歩きしています。
「誰に」「どのような権利を」対抗できるのか(できないのか)をわきまえて考えてください。
結局、丙建物の賃借人Cが丙建物の引き渡しを受けても、借地権をXに対抗できるわけではないので、CがXから丙建物を取り壊すので丙建物から退去するよう求められた場合、それに抗うことはせきません。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-10-04 00:19:14