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chiku0115さん、こんにちは。

おそらく、選択肢の読み方を間違えていますよ。

「工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない」というのは、「工事用の仮設建築物を建築するとき」も「都道府県知事が支障がないと認めたとき」も建築物を建築できるという意味ですよ。

そのうえで、本問が問うているのは、もう1つの例外である「開発行為に同意していない土地の所有者等がその権利の行使として建築物を建築するとき」に該当する余地があるかどうかです。
しかし、本問は「開発行為に同意していない土地の所有者」が建築物を建築しようとしているのではなく、開発許可を受けた者自身が建築物を建築しようとしているので、「開発行為に同意していない土地の所有者等がその権利の行使として建築物を建築するとき」に該当する余地はないので、○となります。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-04 09:20:33



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