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法令上の制限 [過去問]/肢別過去問P20第5節4
chiku0115 2017-10-04 09:20:33
開発許可を受けた開発区域内においては、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めた時以外は、建築物を建築できない。とありますが工事完了広告前の建築制限の例外として
工事用の仮設建築物は、建築できるのではないのでしょうか。
解説では開発許可を受けた者とありますが、どうも納得できません。 ご教示願います。
chiku0115さん、こんにちは。
おそらく、選択肢の読み方を間違えていますよ。
「工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない」というのは、「工事用の仮設建築物を建築するとき」も「都道府県知事が支障がないと認めたとき」も建築物を建築できるという意味ですよ。
そのうえで、本問が問うているのは、もう1つの例外である「開発行為に同意していない土地の所有者等がその権利の行使として建築物を建築するとき」に該当する余地があるかどうかです。
しかし、本問は「開発行為に同意していない土地の所有者」が建築物を建築しようとしているのではなく、開発許可を受けた者自身が建築物を建築しようとしているので、「開発行為に同意していない土地の所有者等がその権利の行使として建築物を建築するとき」に該当する余地はないので、○となります。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-10-04 09:20:33
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