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okuyamaさん、こんにちは。

宅建業者がクーリング・オフできる旨、書面で告げるのは、買受けの申込みまたは売買契約締結の後であることが前提です。
条文に明記されています。

宅建業法37条の2第1項第1号
買受けの申込みをした者又は買主が、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。

クーリング・オフできる旨、告げられる人が「買受けの申込みをした者又は買主」となっていますからね。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-06 00:22:29

つまり、重説→買受申し込み→クーリングオフについての説明→契約締結でも違反しないという事でしょうか?

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okuyama  2017-10-06 16:07:32



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