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宅建業法/クーリングオフ
okuyama 2017-10-06 15:21:21
クーリングオフの説明はいつ行っても効力は生じるのでしょうか?
例えば、重説には契約解除に関する事項を必ず説明しなければいけませんが、この時にクーリングオフの説明した場合、重説をした日から起算して8日経過してしまえば、もうクーリングオフによる解除出来ないのでしょうか?
重説を聞き、再度考え直し、10日後に契約を締結した時にはクーリングオフによる契約解除が出来ないなんて事は流石にないですかね?
okuyamaさん、こんにちは。
宅建業者がクーリング・オフできる旨、書面で告げるのは、買受けの申込みまたは売買契約締結の後であることが前提です。
条文に明記されています。
宅建業法37条の2第1項第1号
買受けの申込みをした者又は買主が、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
クーリング・オフできる旨、告げられる人が「買受けの申込みをした者又は買主」となっていますからね。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-10-06 00:22:29
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