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権利関係/損害賠償の請求
booboobon 2017-10-06 22:08:48
瀧澤先生
p122
債権者に過失がある場合、裁判所は過失相殺により
賠償額を減額することが出来る
とありますが、
出題論点予想チェック講座
のp43
肢別3の解説に
債務不履行に基づく損害賠償請求の場合は
債権者に過失があれば、裁判所は必ずそれを考慮して
賠償金額を定めなければならない。
とあります。
裁判所は必ずそれを考慮して、結果減額しないことも
あるから、減額することが出来る、とも言える
と解釈ができなくもないですが、
それと対比して不法行為の場合、
裁判所は考慮することも、しないことも出来る
ということを考えると
基本講座の、賠償額を減額することが出来る、
という事ですと、不法行為と変わらない
と思うのですが、どうなのでしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
〉基本講座の、賠償額を減額することが出来る、
〉という事ですと、不法行為と変わらない
〉と思うのですが、どうなのでしょうか?
それは早とちりですよ。
基本テキストVol.1 P122の記述は、「損害賠償額の予定が定められている場合」に賠償額の減額ができるかどうかの議論をしているのです。
債務不履行における過失相殺は、出題論点予想チェックのテキストに記載の通り、債権者に過失があれば、裁判所は必ずそれを考慮して賠償額を定めなければなりません(418条)。
一方で、民法は、「損害賠償額の予定は、裁判所もその額を増減できない」とも規定しています(420 条1項)。
そこで、過失相殺であれば損害賠償額の予定が定められていても賠償額を減額できるかどうかが問題となり、判例は、過失相殺であれば損害賠償額の予定が定められていても賠償額を減額できるとしたのです(最判平6.4.21)。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-10-06 20:41:55