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booboobonさん、こんにちは。

〉基本講座の、賠償額を減額することが出来る、
〉という事ですと、不法行為と変わらない
〉と思うのですが、どうなのでしょうか?

それは早とちりですよ。
基本テキストVol.1 P122の記述は、「損害賠償額の予定が定められている場合」に賠償額の減額ができるかどうかの議論をしているのです。

債務不履行における過失相殺は、出題論点予想チェックのテキストに記載の通り、債権者に過失があれば、裁判所は必ずそれを考慮して賠償額を定めなければなりません(418条)。
一方で、民法は、「損害賠償額の予定は、裁判所もその額を増減できない」とも規定しています(420 条1項)。
そこで、過失相殺であれば損害賠償額の予定が定められていても賠償額を減額できるかどうかが問題となり、判例は、過失相殺であれば損害賠償額の予定が定められていても賠償額を減額できるとしたのです(最判平6.4.21)。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-06 20:41:55

瀧澤先生
そういうことですか、ありがとうございます。

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booboobon  2017-10-06 22:08:48



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