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tommy67さん、こんにちは。

〉債権と債権以外の権利の区別がイマイチ曖昧なのですが、どのようして区別したら良いでしょうか?

具体的に、どのような権利が区別できないのでしょうか?

20年で消滅時効が成立する権利というと、地上権、地役権ぐらいしかありませんけどね。

〉被保佐人が贈与する事も同意が必要なのでしょうか?

必要です。民法13条1項5号に明記されています。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-08 23:18:45

過去問、平成28年09-2の解説が不法行為による損害賠償請求権が消滅するのは不法行為の時から20年を経過した時と記載してありました。
これは不法行為による損害賠償請求権だから20年なのでしょうか?
他の場合の損害賠償請求権だったら10年なのでしょうか?

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tommy67  2017-10-08 23:51:24

過去問、平成28年09-2の解説が不法行為による損害賠償請求権が消滅するのは不法行為の時から20年を経過した時と記載してありました。
これは不法行為による損害賠償請求権だから20年なのでしょうか?
他の場合の損害賠償請求権だったら10年なのでしょうか?

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tommy67  2017-10-09 00:06:38

不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年で消滅時効にかかるほか、不法行為の時から20年を経過したときも消滅します(民法724条)。

不法行為に基づく損害賠償請求権は債権であり、債権以外の権利が20年で消滅時効にかかるとする民法167条2項が適用されるわけではありません。

〉他の場合の損害賠償請求権だったら10年なのでしょうか?

損害賠償請求権は債権なので、原則として10年で消滅時効にかかります。

ちなみに、民法の世界では、基本的に権利は物権と債権だけです。
物権は、所有権、占有権、地上権、永小作権、地役権、入会権、留置権、先取特権、質権、抵当権の10種類です。
したがって、それ以外の権利は基本、債権だと思って大丈夫です。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-09 01:17:58



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