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権利関係 [過去問]/肢別過去問P154 8問
chiku0115 2017-10-09 08:29:34
質問します。
判決文の意味がよく理解できません。
建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合に、建て替え費用相当額の損害賠償請求を認めるとある一方で、
建物の瑕疵が重要でない場合、その補修に過分な費用を要するときは瑕疵補修を請求できないのはどうしてでしょうか。
軽微な瑕疵(常識的な範囲内の修理)では、請負人には請求できないということでしょうか。
よろしくお願いします。
chiku0115さん、こんにちは。
〉建物の瑕疵が重要でない場合、その補修に過分な費用を要するときは瑕疵補修を請求できないのはどうしてでしょうか。
民法にそう規定されているからです。
基本テキストVol.1 P229の(2)責任の内容の①をご参照ください。
〉軽微な瑕疵(常識的な範囲内の修理)では、請負人には請求できないということでしょうか。
違います。瑕疵が重要ではなく(=軽微な瑕疵)、かつ、「修補に過分の費用を要する場合」です。
瑕疵が軽微=修補の請求ができない、ではありません。
瑕疵が軽微なのに修補に過分の費用を要するにもかかわらず、修補を求めるのは嫌がらせと言われても仕方がないでしょう。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-10-09 08:29:34
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