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wakaさん、こんにちは。

〉依頼者の了承を得た上で1/2を超えること可能と考え10万円まで取ることは不可能なのですか?

「媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ていた」と問題文に明記されていれば、10万円まで受領可能と判断しても構いませんが、問題文にそのような記載がないのに、勝手に依頼者の承諾を得ていると決めつけて判断するとアウトです。

ちなみに、依頼者の承諾は「媒介の依頼を受けるにあたって」得ていることが必要で、事後的な承諾ではダメなので、その点もご注意ください。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-09 09:11:06



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