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tommy67さん、こんにちは。

〉宅建士が、指示処分に該当する行為で情状が特に重い行為をした場合も処分の日から5年を経過しないと登録できないのでしょうか?

宅建士が指示処分に該当する行為で情状が特に重い事を理由として登録を消除された場合は、処分の日から5年を経過しないと再登録できません。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-09 14:31:24

ご回答ありがとうございました。

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tommy67  2017-10-09 14:45:52



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