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宅建業法/登録消除処分
tommy67 2017-10-09 14:45:52
瀧澤先生
お忙しい中、失礼致します。
宅建士の登録消除処分について質問がございます。
宅建士が、指示処分に該当する行為で情状が特に重い行為をした場合も処分の日から5年を経過しないと登録できないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
tommy67さん、こんにちは。
〉宅建士が、指示処分に該当する行為で情状が特に重い行為をした場合も処分の日から5年を経過しないと登録できないのでしょうか?
宅建士が指示処分に該当する行為で情状が特に重い事を理由として登録を消除された場合は、処分の日から5年を経過しないと再登録できません。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-10-09 14:31:24
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