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法令上の制限 [過去問]/肢別過去問P114 4
chiku0115 2017-10-09 15:57:30
瀧澤先生
住宅ローン控除と他の特例の重複適用について質問があります。
先月受けた模試の肢で、
平成29年中に居住用家屋を住居の用に供した場合において、平成28年において相続した
空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条3項)の適用を受けているときは、平成29年分以後の所得税
について住宅ローン控除の適用をうけることはできない。
回答:誤り
となっておりますが、肢過去問P114 4・ テキストP168(1)⑤との違いが理解できません。
ご教示願います。
chiku0115さん、こんにちは。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」と、「相続等により取得した空き家等を譲渡した場合の3,000万円特別控除」は、別の特例であり、他の特例との適用関係も異なります。
肢別過去問(法令上の制限・税その他)P114の問4と基本テキストVol.2 P168(1)⑤は、いずれも「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」についてであり、「住宅ローン控除」との重複適用はできません。
一方、「相続等により取得した空き家等を譲渡した場合の3,000万円特別控除」は、「住宅ローン控除」との重複適用が認められています。
なお、「相続等により取得した空き家等を譲渡した場合の3,000万円特別控除」については、改正法対策講座でのみ扱っています。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-10-09 15:48:47
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