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chiku0115さん、こんにちは。

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」と、「相続等により取得した空き家等を譲渡した場合の3,000万円特別控除」は、別の特例であり、他の特例との適用関係も異なります。

肢別過去問(法令上の制限・税その他)P114の問4と基本テキストVol.2 P168(1)⑤は、いずれも「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」についてであり、「住宅ローン控除」との重複適用はできません。

一方、「相続等により取得した空き家等を譲渡した場合の3,000万円特別控除」は、「住宅ローン控除」との重複適用が認められています。

なお、「相続等により取得した空き家等を譲渡した場合の3,000万円特別控除」については、改正法対策講座でのみ扱っています。

瀧澤




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nobori_ryu 2017-10-09 15:48:47

瀧澤先生
ご回答いただきありがとうございました。
過去問と模試の問題が別物だということがわかりました。
有難うございました。

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chiku0115  2017-10-09 15:57:30



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