ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

ciaoatuttiさん、こんにちは。

非常に基本的かつ重要なポイントなので、必ずテキストと照合してください。

〉宅建業者Aが、①不正手段による免許所得②業務停止処分に該当する場合で情状が特に重い、③業務停止処分違反で免許を取り消された時、その役員だったものは、免許欠格となるのですか?
使用人もですか?

宅建業者Aが法人である場合、上記の理由で免許を取り消させると、聴聞の期日・場所の公示日前60日以内に役員だった者も免許欠格となります(基本テキストVol.3 P25⑧)。
しかし、政令で定める使用人は免許欠格とはなりません(基本テキストVol.3 P28「OnePoint」参照)。

〉もしその役員または使用人が新しく別の宅建業者に就職したら、その宅建業者は免許を取り消されるのですか?(5年以内)

その役員が5年以内に他の宅建業者B(法人)の役員または政令で定める使用人に就職すると、Bは免許欠格となり、免許取消処分の対象となります(基本テキストVol.3 P27⑫)。
しかし、単なる従業員として宅建業者Bに就職しただけであれば、Bは免許欠格とはなりません(基本テキストVol.3 P27の最後の3行)。

また、使用人は上記の通り、免許欠格ではないため、他の宅建業者B(法人)の役員または政令で定める使用人に就職しても、Bは免許欠格とならず、免許取消処分の対象とはなりません。

〉また、その役員又は使用人はAを辞めても、5年は免許欠格となるのですか?

役員がAを辞めても、Aも役員も免許取消処分から5年間は免許欠格です。
一方、政令で定める使用人は、上記の通り、免許欠格ではありません。

瀧澤

参考になった:7

nobori_ryu 2017-10-09 23:47:30

詳しい説明、ありがとうございました。
瀧澤先生はとても分かりやすい講義なので全く分からなかった宅建の勉強が理解出来る様になりました。
質問広場も直ぐに回答して頂き、感謝しています。
ありがとうございます。

投稿内容を修正

ciaoatutti  2017-10-10 10:08:55

横から入ってきて大変申し訳ございませんが、
瀧澤先生
役員がAを辞めても、Aも役員も免許取消処分から5年間は免許欠格です。
と回答されていますが、
この場合、宅建業者Aが、①不正手段による免許所得②業務停止処分に該当する場合で情状が特に重い、③業務停止処分違反で免許を取り消された時
という条件があるからであって、
P185の免許基準のうち、gの宅建業者が法人である場合、
その役員または政令で定める使用人のいずれかが、
a~dの場合、その人たちが辞めたら、宅建業者Aは5年間経過する必要がない、
で正しいでしょうか?
i ~ iv の場合、その人たちが辞めても、5年間は免許欠格でしょうか?

投稿内容を修正

booboobon  2017-10-10 14:44:39

booboobonさん、こんにちは。

〉役員がAを辞めても、Aも役員も免許取消処分から5年間は免許欠格です。
〉と回答されていますが、
〉この場合、宅建業者Aが、①不正手段による免許所得②業務停止処分に該当する場合で情状が特に重い、③業務停止処分違反で免許を取り消された時
〉という条件があるからであって

その通りです。宅建業者Aは、A自身が不正手段による免許取得等を理由として免許を取り消されているので、その日から5年間免許欠格です。

〉P185の免許基準のうち、gの宅建業者が法人である場合、
〉その役員または政令で定める使用人のいずれかが、
〉a~dの場合、その人たちが辞めたら、宅建業者Aは5年間経過する必要がない、
〉で正しいでしょうか?

正しいです。先の例だと、Aの元役員が役員として就職した宅建業者Bは、Aの元役員が辞めれば直ちに免許欠格ではなくなります。

〉i ~ iv の場合、その人たちが辞めても、5年間は免許欠格でしょうか?

違います。i ~ ivの場合も当該役員が辞めれば、法人は免許欠格ではなくなります。

瀧澤

参考になった:0

nobori_ryu 2017-10-10 16:46:15

瀧澤先生
ありがとうございます。
i ~ iv の場合、法人である宅建業者A自体が、業法66条1項8,9に
当てはまらないため、該役員が辞めれば、法人は免許欠格ではなるということですね?

勘違いしているかもしれませんが、i ~ iv の場合、
そもそも宅建業者A自体が、法人として免許取得しているのに
その役員や政令で定める使用人が免許を取得しているという
稀な状況と考えてよろしいでしょうか?

投稿内容を修正

booboobon  2017-10-10 18:24:00

〉i ~ iv の場合、法人である宅建業者A自体が、業法66条1項8,9に
〉当てはまらないため、該役員が辞めれば、法人は免許欠格ではなるということですね?

宅建業者Bですね。
宅建業者Aは、宅建業法66条1項8号または9号に該当することにより免許を取り消されているため、免許欠格です。

〉勘違いしているかもしれませんが、i ~ iv の場合、
〉そもそも宅建業者A自体が、法人として免許取得しているのに
〉その役員や政令で定める使用人が免許を取得しているという
〉稀な状況と考えてよろしいでしょうか?

そもそも、P185のⅰ~ⅳそのものは免許取消事由ではありません。「ⅰ~ⅳの場合」というように、「ⅰ~ⅳ」を単体で議論することが勘違いの原因になります。

(f)の宅建業者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人がⅰ~ⅳに該当する場合
(g)の宅建業者が法人である場合に、その役員または政令で定める使用人のいずれかがⅰ~ⅳに該当する場合
(h)の個人である宅建業者の政令で定める使用人のいずれかがⅰ~ⅳに該当する場合
に免許取消になることをわきまえて考えて下さい。

(g)を前提に具体例を挙げると、
(g)のⅰは以下のような場合です。
宅建業法66 条1項8号または9号に該当することにより免許を取り消された宅建業者Z(個人)が、免許取消処分から5年を経過する前に宅建業者X(法人)に役員として就職した場合、Xは免許取消処分となります。

(g)のⅱは以下のような場合です。
宅建業法66 条1項8号または9号に該当することにより免許を取り消された宅建業者Y(法人)で公示日前60 日以内に役員だったZが、免許取消処分から5年を経過する前に法人である宅建業者X(法人)に役員として就職した場合、Xは免許取消処分となります。

(g)のⅲと(g)のⅳは省略します。

瀧澤

参考になった:0

nobori_ryu 2017-10-10 20:53:35

瀧澤先生
具体例でよくわかりました、
役員として就職した場合の就職先の法人の宅建業者ということですか、
ありがとうございます。

投稿内容を修正

booboobon  2017-10-10 21:50:42

おはようございます。
何回もすみません…。

宅建業者Aが業法66条1項8号または9号に該当して免許を取り消された時の60日前までの役員は免許を取り消され、Aを辞め宅建業者Bに役員として就職すると、Bも免許取り消しになるのですよね?

では、66条以外の例えば禁固以上の刑に処された役員Xがいる理由で免許を取り消された宅建業者Cの役員だったYはCを辞め、Dに役員として就職してもDは免許は取り消されないということですか?

投稿内容を修正

ciaoatutti  2017-10-11 07:50:47

ciaoatuttiさん、こんにちは。

〉宅建業者Aが業法66条1項8号または9号に該当して免許を取り消された時の60日前までの役員は免許を取り消され、Aを辞め宅建業者Bに役員として就職すると、Bも免許取り消しになるのですよね?

正しく理解されていると思いますが、一か所だけ言葉遣いが不正確です。「60日前までの役員は免許を取り消され」とありますが、正しくは「60日前までの役員は免許欠格となり」です。役員が法人とは別に個人で免許を取得しているのであれば「免許を取り消され」でも正しいのですが、役員が個人で免許を取得していないのであれば「免許欠格となり」でないとおかしいです。

細かくて申し訳ありません。掲示板方式なので、他の閲覧者の方が混乱するおそれがあるためです。

〉66条以外の例えば禁固以上の刑に処された役員Xがいる理由で免許を取り消された宅建業者Cの役員だったYはCを辞め、Dに役員として就職してもDは免許は取り消されないということですか?

その通りです。
同趣旨の問題が、2011年に出題されています。

2011年問27肢1(肢別過去問 宅建業法 P27問26)
A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。
→○

私の知る限り、免許基準の問題としては最高に難度の高い問題です。
ここでも、しばしば質問される過去問です。

瀧澤

参考になった:1

nobori_ryu 2017-10-11 09:58:20

お忙しい中、いつもありがとうございます!
やっと疑問氷解です!
瀧澤先生の講義無しに宅建は受からないですね。
ありがとうございました。

投稿内容を修正

ciaoatutti  2017-10-11 10:07:15



PAGE TOP