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michael7777@excite.co.jpさん、こんにちは。

たしかに、この点は法令上、明確な規定はありません。
おそらく、事務の禁止処分を受けた場合に2週間以内に必要な措置を講ずべきことが規定されていない以上、事務の禁止期間中の宅建士も専任の宅建士としては数えてもらえるのではないでしょうか。

ただ、いずれにせよ、法令上明確ではないということは、試験では出題されないと考えて大丈夫です。

もし、実務的な問題のご相談だということでしたら、都道府県の担当部署に問い合わせをしてみるのが一番確実です。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-10 22:28:11

早々のご返答ありがとうございます。試験勉強している中で疑問に思い質問させていただきました。瀧澤先生の講義を受講し猛勉強中です。今後ともよろしくお願いします。

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michael7777@excite.co.jp  2017-10-11 07:34:28



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