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宅建業法/事務禁止処分について
michael7777@excite.co.jp 2017-10-11 07:34:28
専任の宅建士が事務禁止処分となり、事務所に重説等ができる宅建士が不在になった場合、二週間以内に新たに雇わなければならないのでしょうか?そもそも禁止処分中の宅建士は5人に一人の数にカウントされるのでしょうか?
色々と調べてみましたが明確な正答が得られませんでした。よろしくお願い致します。
michael7777@excite.co.jpさん、こんにちは。
たしかに、この点は法令上、明確な規定はありません。
おそらく、事務の禁止処分を受けた場合に2週間以内に必要な措置を講ずべきことが規定されていない以上、事務の禁止期間中の宅建士も専任の宅建士としては数えてもらえるのではないでしょうか。
ただ、いずれにせよ、法令上明確ではないということは、試験では出題されないと考えて大丈夫です。
もし、実務的な問題のご相談だということでしたら、都道府県の担当部署に問い合わせをしてみるのが一番確実です。
瀧澤
参考になった:2人
nobori_ryu 2017-10-10 22:28:11
早々のご返答ありがとうございます。試験勉強している中で疑問に思い質問させていただきました。瀧澤先生の講義を受講し猛勉強中です。今後ともよろしくお願いします。
michael7777@excite.co.jp 2017-10-11 07:34:28
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