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権利関係 [過去問]/代理
a77b77 2017-01-20 22:35:47
2016年版 vol.3 宅建 権利関係 法令上の制限P50 問上から4行目 表見代理は成立しないものとすると書いてありますがこの言葉がなくても正しく理解できますが この言葉で何が変わるのでしょうか
a77b77さん、こんにちは。
要するに、表見代理の成立は頭から除いて考えろ、ということです。
なぜなら、表見代理成立の可能性を前提とすると、成り立たなくなる選択肢があるからです。
たとえば、選択肢1は「Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。」→正しいとなりますが、表見代理が成立する場合は、Aが追認しなくてもAC間の売買契約は有効となるため、「誤り」とする余地が残ってしまいます。
そのため、表見代理成立の可能性は考えなくてよいとの前提条件を出題者が示しているのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-01-19 09:36:41
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