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宅建業法/成年・専任の宅建士
booboobon 2017-10-11 11:04:48
瀧澤先生
P42の事例で
法人である宅建業者AのB支店に勤務する18歳の宅建士Cが、
Aの役員を務めている場合、CはB支店の成年・専任の宅建士と
みなされる
とありますが、
18歳の宅建士Cという時点で、成年者と同一能力を有する未成年者
に限定されると思うので、この場合Aの役員を務めていなくても、
成年・専任の宅建士になることは可能ではないでしょうか?
P.S. 10回ほど受けた各予備校の宅建模試で全てAランクという結果が出ていますが、
基本テキストを見直して、見過ごし、勘違い、抜けがあるのには驚きます。
そんなもんなんでしょうか?
逆によく模試で点数とれたなという感じで、あまり当てにならないような気がして
最後すべて見直しています。ぎりぎりまで確認の質問をすると思いますので
よろしくお願いいたします。
booboobonさん、こんにちは。
〉18歳の宅建士Cという時点で、成年者と同一能力を有する未成年者
〉に限定されると思うので、
前提であるこの部分が混乱の原因ですよ。
「成年者と同一の行為能力を有する」とは、法定代理人から営業を許された未成年者のことですが(基本テキストVol.3 P27の「法律用語」をご参照ください)、年齢に関係なく未成年者の大半は、そのような許可を受けていない「成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」です。
〉基本テキストを見直して、見過ごし、勘違い、抜けがあるのには驚きます。
〉そんなもんなんでしょうか?
そんなもんです(笑)。択一形式の試験は、「選択肢を見れば思い出せる」レベルの記憶で高得点が取れてしまいます。
何も見ずに「そらんじて思い出せる」レベルの記憶が必要な気がして、みなさん不安に陥るんですが、両者の間にはかなりのレベル差があります。
論述形式の試験だと、「そらんじて思い出せる」レベルの記憶が必要になってくるんですけどね。
〉逆によく模試で点数とれたなという感じで、あまり当てにならないような気がして
〉最後すべて見直しています。
たしかに、「たまたま高得点が取れた」と考えて、最後まで気を抜かずに見直しをするのはとても大切だと思います。
遠慮なく質問してください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-10-11 10:31:38