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sorakun13さん、こんにちは。

〉宅地を借りるということは、基本住宅建築を前提にして借りるため、建設時に説明がなく賃借をすることになるとトラブルの原因となる。
〉そのため、宅地の貸借の場合は、道路斜線制限の説明が必要 との理解であり、隣地斜線・日影制限においても同様。

「住宅建築を前提としている」というのは、言い過ぎな気がしますが、概ねそんな理解で問題ありません。

〉建物の場合は、建設ではなく住むということなので、説明不要という認識ですが、理解として間違っておりますでしょうか?

基本テキストVol.3 P108欄外の「補足説明*4」をご参照ください。

〉肢 イ  これについては、丸暗記での対応をとっているのですが、正確に理解をした方が良い問題でしょうか?

イについては、正解できなくても構いません。
ただ、予備知識がなくても選択肢をちゃんと読めば、建物賃借人に影響を及ぼしうる規制であることは読み取れるはずです。
なにしろ、「建物の使用・収益を目的とする権利の設定・移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限」なのですから。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-11 14:32:29


瀧澤先生 

 ご指導ありがとうございました。

 P108 補足説明含め、もう一度全体を読み直しました。

 残り数日、問題→基本書の繰り返しをしていきます。

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sorakun13  2017-10-11 14:46:43



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