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宅建業法 [過去問]/違約手付
okuyama 2017-10-11 23:16:38
手付金と損賠の予定の2割を超えてはいけないとは、それぞれ別個判断すると理解していますが、手付金を違約手付とする場合、違約手付を代金額の2割、損賠予定を2割とする事は出来るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
okuyamaさん、こんにちは。
〉違約手付を代金額の2割、損賠予定を2割とする事は出来るのでしょうか?
合算して代金の10分の2を超えるので、宅建業法違反です。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-10-11 22:39:43
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