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ciaoatuttiさん、こんにちは。

〉指定流通機構への通知義務違反と、35条の重要事項説明の省略はどちらも、罰則や業務停止などの処分はありますか?

指定流通機構への通知義務違反とは、成約情報の通知義務違反ということですか?
業務停止処分の対象とはなりませんし、罰則もありません。

重要事項の説明義務違反は、業務停止処分の対象となります(基本テキストVol.3 P183欄外の補足説明を参照してください)。また、重要事項の説明義務違反そのものは罰則の対象とはなっていませんが、重要な事実の不告知が罰則の対象となっているので(基本テキストVol.3 P193を参照してください)、結論的には罰則の対象となります。なので、試験問題としては出題しづらいところです。

いずれにせよ、、こんな細かいことを暗記してもあまり試験の役には立ちませんよ。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-12 10:27:49

ありがとうございます!
ちょっと気になってしまって…
お忙しい中、すみません。試験が近ずいて焦ってます。

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ciaoatutti  2017-10-12 12:05:50



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