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権利関係 [過去問]/使用賃貸借契約
booboobon 2017-10-12 23:59:42
瀧澤先生
P198に
民法の賃貸借の規定として
「賃貸人の修繕費用」「必要費・有益費の償還請求」が
挙げられていますが、
2015年の問3選択肢2
使用賃貸借契約では、甲建物の通常の必要費は
借主は負担しなければならない。
(民法595条1項)で〇らしいのですが、
どうなのでしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
〉使用賃貸借契約では、甲建物の通常の必要費は
〉借主は負担しなければならない。
〉(民法595条1項)で〇らしいのですが、
〉どうなのでしょうか?
民法の規定通りです。使用貸借(使用「賃」貸借ではありません)は、無償で物を貸し借りする契約なので、通常の必要費は借主負担となります。
booboobonさんは、民法ブラッシュアップ講座は未受講でしたっけ?ブラッシュアップでは取り上げているんですけどね。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-10-12 23:13:39
瀧澤先生
わかりました、一時使用とごっちゃになっていました。
申し訳ありませんが、ブラッシュアップは受講していません。
ありがとうございました。
booboobon 2017-10-12 23:59:42
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