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booboobonさん、こんにちは。

〉使用賃貸借契約では、甲建物の通常の必要費は
〉借主は負担しなければならない。
〉(民法595条1項)で〇らしいのですが、
〉どうなのでしょうか?

民法の規定通りです。使用貸借(使用「賃」貸借ではありません)は、無償で物を貸し借りする契約なので、通常の必要費は借主負担となります。

booboobonさんは、民法ブラッシュアップ講座は未受講でしたっけ?ブラッシュアップでは取り上げているんですけどね。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-12 23:13:39

瀧澤先生
わかりました、一時使用とごっちゃになっていました。
申し訳ありませんが、ブラッシュアップは受講していません。
ありがとうございました。

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booboobon  2017-10-12 23:59:42



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