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booboobonさん、こんにちは。

〉仮に、
〉宅建業者Aの取締役が建築基準法の規定に
〉違反したとして、という文の場合も同じ結果でしょうか?

要するに、「宅地建物取引業に関し」という部分がなくても結論は同じか、ということですか?

結論は異なります。その時点で正誤不明になります。
基本テキストVol.3 P182の(3)該当事由の⑤と欄外の補足説明*2にある通り、「業務に関し」他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるときに、処分の対象となるからです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-12 23:26:16

瀧澤先生
問題としてはありえないということですね。
ありがとうございました。

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booboobon  2017-10-13 00:01:01

「業務に関係なく」という一言を入れてくるとか、「プライベートな取引で」といったような感じで出題される可能性はありますよ。

02年問39選択肢4(肢別過去問・宅建業法 P230 第3節 問3)
宅地建物取引業者Aの取締役が、宅地建物取引業の業務に関するものではないが、脱税し、所得税法に違反したとして罰金刑に処せられた場合、Aは指示処分を受けることがある。
→×


瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-13 00:16:21

瀧澤先生
わかりました、ありがとうございました。

投稿内容を修正

booboobon  2017-10-13 07:56:39



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