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宅建業法/指示処分
booboobon 2017-10-13 07:56:39
瀧澤先生
すみません、宅建模試に以下のような問題がありました。
宅建業者Aの取締役が宅建建物取引業に関し、建築基準法の規定に
違反したとして、罰金刑に処せられた場合、免許権者は
Aに対して必要な措置をすることができる。
これは〇ということですが、
仮に、
宅建業者Aの取締役が建築基準法の規定に
違反したとして、という文の場合も同じ結果でしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
〉仮に、
〉宅建業者Aの取締役が建築基準法の規定に
〉違反したとして、という文の場合も同じ結果でしょうか?
要するに、「宅地建物取引業に関し」という部分がなくても結論は同じか、ということですか?
結論は異なります。その時点で正誤不明になります。
基本テキストVol.3 P182の(3)該当事由の⑤と欄外の補足説明*2にある通り、「業務に関し」他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるときに、処分の対象となるからです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-10-12 23:26:16
「業務に関係なく」という一言を入れてくるとか、「プライベートな取引で」といったような感じで出題される可能性はありますよ。
02年問39選択肢4(肢別過去問・宅建業法 P230 第3節 問3)
宅地建物取引業者Aの取締役が、宅地建物取引業の業務に関するものではないが、脱税し、所得税法に違反したとして罰金刑に処せられた場合、Aは指示処分を受けることがある。
→×
瀧澤
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nobori_ryu 2017-10-13 00:16:21