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宅建業法/宅建業の免許と役員の関係
manojohji 2019-07-19 14:16:47
「B社の取締役Cが、暴力団員に該当する事が判明し、B社の免許は取り消された。その後Cが退任するか否かに関わらず、当該取消しの日から5年を経過しなければ、B社は免許を受けることが出来ない」
答えは「×」との事。
Cが退任した場合には、欠格事由に該当しなくなっているので、B社は、免許を受けることが出来るとの事。
「A社の政令で定める使用人Bが、懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取り締まりに就任していなければ、A社は免許をうけることが出来る」
答えは「×」との事。
免許を受けようとする場合、法人の役員だけでなく、政令で定める使用人も審査され、禁固以上の刑に処せられた際には、5年を経過しない場合は、当該法人は免許を受ける事が出来ないとの事。
法人が、免許取り消しになった際の、役員と政令で定める使用人が、会社を辞めたり、役員で無くなったりしたときの、会社の免許はどうなるのか?
また、役員と政令で定める使用人がその会社を辞めて、他の会社で、「役員」「政令で定める使用人」「一般社員」として、就職した際には、どうなるのか?
ここの点が、さっぱり分かりません。
自分のどこが理解不足で、誤解があるのでしょう?
宜しく、宜しくお願いします。
manojohjiさん、こんにちは。
〉法人が、免許取り消しになった際の、役員と政令で定める使用人が、会社を辞めたり、役員で無くなったりしたときの、会社の免許はどうなるのか?
〉また、役員と政令で定める使用人がその会社を辞めて、他の会社で、「役員」「政令で定める使用人」「一般社員」として、就職した際には、どうなるのか?
〉ここの点が、さっぱり分かりません。
一言でいうと、基本テキストVol.3 P28の一番上にある「OnePoint」の内容が理解できていないということだと思います。
免許基準⑧、⑩のように、会社に問題があった(=宅建業法66条1項8号・9号に該当することにより免許を取り消された)ため、役員も巻き添えで免許欠格となる場合と、免許基準⑫のように、役員または政令使用人に問題がある(=免許欠格)ため、会社も巻き添えで免許欠格となる場合の区別です。
免許基準⑧、⑩の場合は、会社も役員も5年間の免許欠格となります(政令使用人は免許欠格とはなりません)。会社に問題があったのですから、会社が5年間免許欠格になるのは当然です。
一方、免許基準⑫は、役員または政令使用人に問題があるだけで、会社自体に問題があるわけではないので、問題がある役員または政令使用人がいなくなれば会社は直ちに免許が取得できるようになります。
以上が基本です。
ご質問の過去問は、いずれも免許基準⑫の問題なので、⑫については講義も視聴し直してみてください。
〉法人が、免許取り消しになった際の、役員と政令で定める使用人が、会社を辞めたり、役員で無くなったりしたときの、会社の免許はどうなるのか?
これは、免許基準⑧または⑩の問題ですね。
〉役員と政令で定める使用人がその会社を辞めて、他の会社で、「役員」「政令で定める使用人」「一般社員」として、就職した際には、どうなるのか?
免許基準⑧または⑩と、免許基準⑫を組み合わせた問題で、最も難易度が高いです。まずは、⑧、⑩と⑫をきちんと理解してから考えてください。
瀧澤
参考になった:22人
nobori_ryu 2017-10-13 09:53:05
平成25年 問43(3)について。
免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。
正解は「誤り」
・・・
この問題文の解釈は
「【(政令)使用人が取締役に就任していない】けど、政令使用人として免許申請してるから」ってところでアウト。
という考え方になるのか?と不安を残してます
「該当者が就任していなかったらセーフ」とずっと混乱していたのですが、この解釈でいいでしょうか?
P28のonepoint的には、そうなる、、、ですよね?
lovexxxnatume@yahoo.co.jp 2019-07-19 14:16:47