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権利関係/INPUTテキスト P242
NAOMINAOMI 2017-01-23 23:02:11
瀧澤先生
いつもお世話になります。
1⃣隣地の使用請求4行目に、その場合、隣人の承諾がなくても隣地を使用できる。とありますが、
欄外の余力があればには、隣人の承諾が必要であり、裁判所の判決では立ち入れないとあります。
よく分からないのですが、欄外につきましては、裁判所の判決があるので隣人に無理やりにでも
承諾させることができるというような意味に解釈すればよろしいでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
NAOMINAOMIさん、こんにちは。
テキストをもう一度よく読んでみてください。
「余力があれば」は、「隣地」ではなく「隣家」に立ち入る場合です。「土地」ではなく「家」ですよ。
つまり、隣の「土地」を使用したい場合において、隣人が承諾しないときは、裁判所に承諾に代わる判決を請求できる。
しかし、隣の「家」に立ち入る場合には、絶対に隣人の承諾が必要で、裁判所の判決では「家」に立ち入ることはできないのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-01-22 23:06:57
瀧澤先生
お返事ありがとうございました。
読み直したら、家でした。理解できました。
余力がないのに、余力があればを読んでしまった感じです。
これから注意深く読むように気をつけます。
NAOMINAOMI 2017-01-23 22:10:39
これ、本試験で出題されると、多分、みんな「土地」と「家」を取り違えて間違えますよ。
なので、いま間違えておけば、本試験では間違えなくて済みますよ(^_-)-☆
瀧澤
nobori_ryu 2017-01-23 22:28:30
瀧澤先生
ありがとうございます。
今日は、ようやく権利関係の第10回10建物区分所有法まで閲覧できました。
頑張りますので、今後ともご指導よろしくお願いいたします。
NAOMINAOMI 2017-01-23 23:02:11