ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

sorakun13さん、こんにちは。

〉変更の登録もしくは書き換え交付においても、明示しない箇所(住所)においての変更点が発生した場合
〉変更の必要があるのでしょうか?

宅建士の住所に変更があった場合、従来どおり、変更の登録と宅建士証の書換え交付の申請が必要です。

〉改正により、個人情報の観点で宅建士の住所は隠しても良い(明示しない)ということになりました。

何か誤解されているのかもしれませんが、現在も宅建士の住所は登録事項であり、宅建士証の記載事項でもあります。
したがって、これらに変更があれば、変更の登録も宅建士証の書換え交付も必要であることに変わりありません。

「改正」というのは、あくまでも「宅建業法の解釈・運用の考え方」の改正であって、法令は一切改正されていません。
しかも、「宅建士証の提示の際に」住所欄をシール等で隠してもよい、ということになっただけです。
もう、試験の直前ですから、余計なことは考えずに基本的な知識を踏み固めることに専念してください。

瀧澤

参考になった:0

nobori_ryu 2017-10-13 14:11:19

瀧澤先生

ご指導ありがとうございました。

投稿内容を修正

sorakun13  2017-10-13 15:21:40



PAGE TOP