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宅建業法 [過去問]/変更の登録
sorakun13 2017-10-13 15:21:40
瀧澤先生
いつもお世話になっております。
変更の登録についての確認です。
宅建士の住所が変更の際は、変更の登録及び書き換え交付が必要となりますが、
改正により、個人情報の観点で宅建士の住所は隠しても良い(明示しない)ということになりました。
それであれば、変更の登録もしくは書き換え交付においても、明示しない箇所(住所)においての変更点が発生した場合
変更の必要があるのでしょうか?
過去問をやっていると、住所の変更の際は、変更の登録が必要? ○にはするのですが、×にしそうになってしまいます。
自分なりの理解としては、宅建士証には明示しないが、宅建士登録においては正しく記載が必要なので、変更が必要と解釈をして問題を解いていますが、どうでしょうか?
★ 個人情報の観点で、宅建士の住所が変更の際は宅建士証の変更の登録の申請は必要であるが、書き換え交付の申請は不要。 というような問題を作りたくなりましたので。
答(× 前半部分○ 後半部分×)
sorakun13さん、こんにちは。
〉変更の登録もしくは書き換え交付においても、明示しない箇所(住所)においての変更点が発生した場合
〉変更の必要があるのでしょうか?
宅建士の住所に変更があった場合、従来どおり、変更の登録と宅建士証の書換え交付の申請が必要です。
〉改正により、個人情報の観点で宅建士の住所は隠しても良い(明示しない)ということになりました。
何か誤解されているのかもしれませんが、現在も宅建士の住所は登録事項であり、宅建士証の記載事項でもあります。
したがって、これらに変更があれば、変更の登録も宅建士証の書換え交付も必要であることに変わりありません。
「改正」というのは、あくまでも「宅建業法の解釈・運用の考え方」の改正であって、法令は一切改正されていません。
しかも、「宅建士証の提示の際に」住所欄をシール等で隠してもよい、ということになっただけです。
もう、試験の直前ですから、余計なことは考えずに基本的な知識を踏み固めることに専念してください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-10-13 14:11:19