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権利関係/手付金と債務不履行
okuyama 2017-10-13 15:34:35
手付金を交付していた契約にて、債務不履行により解除した場合、手付金はどのように扱われるのでしょうか?買主が手付金を交付していた場合で、買主による債務不履行で解除がなされた場合、手付金を返還してもらえるのでしょうか?
売主の債務不履行の場合、手付金の倍額は払わなくて良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
okuyamaさん、こんにちは。
基本テキストVol.1 P181の「5債務不履行解除との関係」に記載の通り、債務不履行に基づいて売買契約が解除された場合、手付は買主に返還されます。
売主、買主いずれが債務不履行を引き起こした場合でも同じです。基礎知識ですよ。
もちろん、売主は手付金の倍額を返還する必要はありません。
手付による解除と債務不履行解除は別物だと認識してください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-10-13 15:07:00
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