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okuyamaさん、こんにちは。

基本テキストVol.1 P181の「5債務不履行解除との関係」に記載の通り、債務不履行に基づいて売買契約が解除された場合、手付は買主に返還されます。
売主、買主いずれが債務不履行を引き起こした場合でも同じです。基礎知識ですよ。

もちろん、売主は手付金の倍額を返還する必要はありません。

手付による解除と債務不履行解除は別物だと認識してください。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-13 15:07:00

ありがとうございますm(__)m

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okuyama  2017-10-13 15:34:35



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