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okuyamaさん、こんにちは。

〉使用貸借契約にて権利金を伴う場合、届け出は必要かどうか。

使用借権は、「土地に関する権利」に該当しないので、権利金の授受を伴うか否かにかかわらず届出不要です。

〉賃貸借契約にて権利金の授受があるが、後日返還される予定の権利金であった場合、届け出は必要かどうか。

後日返還されるのであれば、「対価」とは言えません。
したがって、届出は不要です。

ところで、本当にこんなのが出題されるかもしれないと心配して質問しているんですか?

瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-13 23:43:49



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