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〉宅建業法の報酬の限度内であった場合も、依頼に基づかない費用の請求は出来ないのでしょうか?

報酬の限度内であれば、何の問題もありません。

というか、なぜ国土交通大臣の定める報酬額以外に経費を請求できないのか理解されていますか?
それは、通常の経費は報酬額に込みだからです。
だから、報酬の額に依頼に基づかない経費の額が含まれているのは当然です。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-10-13 23:49:32



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