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宅建業法 [過去問]/本試験39
ciaoatutti 2017-10-17 00:54:41
瀧澤先生こんにちは。
一つ教えて下さい、
本試験問39のウ、なのですが、私は考えたすえにペケにしました。
理由は一週間以内に営業保証金の供託をするのは、義務ではないと思ったからです。
供託しないと宅建業を営なめないだけで、保証金を供託するしないは自由なのではないのですか?
18日の講義はまた聞きたいと思います、しかし納得が行かないでモヤモヤなので…よろしくお願いしましす。
ciaoatuttiさん、こんにちは。
〉本試験問39のウ、なのですが、私は考えたすえにペケにしました。
〉理由は一週間以内に営業保証金の供託をするのは、義務ではないと思ったからです。
〉供託しないと宅建業を営なめないだけで、保証金を供託するしないは自由なのではないのですか?
いやあ、これは残念ですが、✖にする余地はありません。
基本テキストVol.3 P66の「5宅建業者が還付充当金を納付しない場合」にある通り、宅建業者は、保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。宅建業法64条の15にも「1週間以内に…営業保証金を供託しなければならない」とありますからね。条文に忠実に出題する宅建試験では、これが決定的な根拠です。
たしかにBが宅建業者を廃業するのであれば、営業保証金を供託しないという選択肢がないわけではありませんが、それを根拠にこの選択肢を✖にするのは、出題者の意図からそれていると言わざるを得ません。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-10-16 21:13:39
納得です。テキスト読み込が甘かった(笑)
これでもしうかってしまったらもう瀧澤先生の講義が聞けないと思うと寂しいです。
できたら、行政書士若しくは通関士の講義して下さい。って、無理ですよね。。
ありがとうございました!
ciaoatutti 2017-10-17 00:54:41