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12281026さん、こんにちは。

〉建物の一時使用でたとえば別荘を賃借することが民法の適用を受けるでよろしいでしょうか?

別荘の賃借が必ず「一時使用目的の賃貸借」に該当するとは限りません。「一時使用目的」に該当するかどうかは、賃貸借の目的、動機、その他諸般の事情から総合的に判断するとするのが判例だからです。

そのため、宅建試験では具体例から「一時使用目的の賃貸借」に該当するかどうかを受験生に判断させる問題は出題されていません。
問題文に「一時使用目的」であることが明記されており、その場合に民法、借地借家法のいずれを適用するかを考えさせる問題しか出題されていないのです。

過去問演習をすれば、すぐにわかりますよ。

〉土地の場合は駐車場・資材置き場等、建物の場合は他にわかりやすい例はありますでしょうか?

借地の場合は、建物所有目的であるかどうかが借地借家法が適用されるか否かの分かれ目であり、借家の場合と異なり基準が明確なので、あれこれ具体例を挙げて覚える必要性はないと思いますが、いかがでしょうか?

瀧澤

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nobori_ryu 2017-12-14 23:15:44

瀧澤さん

よく分かりました。ありがとうございました。過去問でフォローしたいと思います。

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12281026  2017-12-15 09:36:09



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