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scream_eaterさん、こんにちは。

申し訳ありませんが、事案がよくわかりません。

ひき逃げにあった兄弟が生きているのか、死亡したのか。
「自分」というのが、誰を指すのか。

できれば、本試験問題のように、A、Bというようにアルファベットを使って事案を説明し直していただけると、事案が明確になると思います。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-12-20 23:32:26

申し訳ありませんでした!

家族構成は父A、母B、兄C、自分Dの4人のみとします

兄も自分も独身で子供もいません

そこで兄Cがひき逃げに合い死亡してしまいました

もし相続の場合は、遺産は直系尊属のAとBだけになると習いました、

しかし不法行為に合い、慰謝料として、損害賠償請求権を請求する場合は父A、母Bの二人だけしか相続できないのでしょうか?

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scream_eater  2017-12-21 10:43:02

なるほど。そういう事例ですか。
最初に、「兄弟がひき逃げにあった」と書いてあったので、兄と弟がひき逃げで死亡したのかと思いました(笑)。
なので、突然登場した「自分」が誰なのかと思いました。

さて、この事案で、死亡したCの損害賠償請求権を相続できるのは、直系尊属であるAとBだけです。
弟にあたるCには相続権は発生しません。

ただし、それとは別にAとBは、加害者に対して慰謝料を請求できます。民法711条が、被害者が死亡した場合に、被害者の父母、配偶者および子が加害者に慰謝料を請求できる旨規定しているからです。
また、弟のCも被害者の死亡によりA、Bと同程度の精神的苦痛を受けたと認められれば、慰謝料を請求できるとするのが判例です(最判昭49.12.27)。

ポイントは、死亡したDの損害賠償請求権(慰謝料請求権含む)を誰が相続できるかという問題と、A、B、Cに発生する遺族固有の慰謝料請求権を分けて考えることです。

ただ、こんな問題、宅建試験では出題されいませんよ。念のため。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-12-21 22:46:12

あれっ、おかしいな、先日にお礼の返事を書いたはずなんですが、、、投稿されていませんでした。

わかりにくい質問ですいませんでした、でも理解でき、納得できました

ありがとうございました。

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scream_eater  2017-12-22 20:36:57



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