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munetsuguさん、こんにちは。

〉大前提として「所有権は消滅時効にかからない」とあります。

たしかに、テキストには「所有権は消滅時効にかからない」とかいてありますが、それが「大前提」とはどこにも書いていませんよ。
なので、「大前提」と誤解したため生じた疑問に過ぎないように思うのですが、いかがでしょうか?

なお、講義内でお話ししている通り、所有権が消滅時効にかからないのは、民法の三大原則の一つである所有権絶対の原則の現れです。
それを「大前提」と理解されるのであれば、Bの取得時効が成立したことでAがA所有の土地の権利を失うのは所有権絶対の原則と矛盾するのではないか、というのは疑問として理解できます。
しかし、所有権絶対の原則はあくまでも原則に過ぎません。したがって、Bの取得時効が成立したことでAが土地の所有権を失っても、何ら所有権絶対の原則とは矛盾しません。

また、A所有の土地についてBの取得時効が成立するとAが当該土地に対する所有権を失う事例を挙げて、「所有権が消滅時効にかかる場合もあるのではないか」という疑問を呈する方もおられますが、
これは消滅時効によってAが土地の所有権を失っているのではなく、Bの取得時効が成立した結果、土地を失ったに過ぎないため、「所有権は消滅時効にかからない」という命題とは何ら矛盾はしません。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-12-23 23:04:01

こんばんは!
ご回答ありがとうございました。ご回答を前提にもう一度別の民法の本を確認しました。要するにAの所有権が消滅時効にかかって消滅した訳ではなく、Bが時効で所有権を取得した反射的効果としてAの所有権が消滅したのにすぎないと理解できました。有難うございました。今後も宜しくお願い致します。

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munetsugu  2017-12-23 23:43:26



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