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権利関係/抵当権 賃借人との関係
scream_eater 2017-12-26 22:01:06
質問お願いします。
P113で抵当権の目的物が建物である場合は、賃借権に優先する抵当権が実行されても、競落人が建物を買い受けたときから6ヶ月間は、賃借人は競落人に
建物を引き渡す必要がないとありますが、もしこれが土地だったらどうなるのですか?
scream_eaterさん、こんにちは。
〉もしこれが土地だったらどうなるのですか?
どうなると思いますか?
瀧澤
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nobori_ryu 2017-12-24 08:10:12
真面目に回答しないのであれば、これ以上話が進みませんよ。
scream_eaterさんの質問に対して私が質問を返したのは、ふざけているわけではありません。
ご質問の内容は、テキストや講義をしっかり見返せば、ご自身で推論できるはずであり、その方がscream_eaterさんのためになると判断したからです。
何でもかんでも質問していては勉強になりません。
間違っていても構わないので、自分の頭で考えてみてください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-12-24 18:25:10
あてずっぽではダメです。
テキストや講義をちゃんと見返しましたか?
まず、原則論に立ち返ってください。
基本テキストP113には、賃借権に優先する抵当権が実行された場合、原則としてどうなると記載されていますか?
瀧澤
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nobori_ryu 2017-12-24 23:37:19
答えが出たじゃないですか。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-12-25 20:55:54
ですから、「賃借人は抵当権者にも競落人にも賃借権を対抗できない」が答えですよ。
したがって、土地の賃借人は原則として、直ちに競落人に土地を明け渡さなければなりません。
「例外」にあるように、賃借権に優先する抵当権者の同意があり、かつ、その同意が登記されている場合は、賃借権が登記されていることを条件に抵当権者に賃借権を対抗できる場合もありますが、それに該当しないのであれば、原則通り、土地賃借人は直ちに土地を明け渡さなければなりません。
〉建物の賃貸人は6ヶ月間は借地借家法で猶予がありますが
これ自体、誤解しています。建物賃借人が6ヵ月間建物の引き渡しを猶予されるのは、民法の建物引渡し猶予制度が根拠であり、借地借家法は関係ありません。
借地借家法には、建物賃借人と抵当権者(または競落人)との関係を規定した条文はありません。
テキストP113の一番最後に「民法395条1項」と根拠条文が書いてありますよね。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-12-26 22:01:06