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権利関係/権利関係 賃貸借
12281026 2017-12-24 18:19:44
滝沢先生へ お世話になります。権利8-1では、賃貸人及び賃借人の義務を説明されています。有益費についての質問です。説明にはありませんでしたが、有益行為を行う場合は、実施するときに賃貸人に知らせる必要はないのですか?民法上はないのですか?価値の増加が前提になっていますが、例えば賃借人は良かれとやっても賃貸人との齟齬があるかもしれません。事前に言っておけば安心な気がしています。
12281026さん、こんにちは。
〉有益行為を行う場合は、実施するときに賃貸人に知らせる必要はないのですか?民法上はないのですか?
民法には、特にそのような規定はありません。
〉賃借人は良かれとやっても賃貸人との齟齬があるかもしれません。
その場合は、そもそも「有益費」に該当するかどうか自体が怪しいことになりますが、宅建試験ではそこに争いはないという前提でものを考えればOKです。
〉事前に言っておけば安心な気がしています。
もし、賃貸人または賃借人がそのように考えるのであれば、当事者でその旨の特約を取り交わした方が良いですね。
また、そのような特約がなくても、無用なトラブルを避けるため、賃借人から賃貸人に事前に通知をした方がスムーズなのは間違いありません。
ただ、そこまでは民法に規定されていないのです。
法律って、何でもルールが定められていると思いがちですが、決してそういうわけではなく、最低限度のルールしか定められていません。
宅建試験で問われるのは、その最低限度のルールに関する知識だけなのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-12-24 18:19:44