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12281026さん、こんにちは。

〉有益行為を行う場合は、実施するときに賃貸人に知らせる必要はないのですか?民法上はないのですか?

民法には、特にそのような規定はありません。

〉賃借人は良かれとやっても賃貸人との齟齬があるかもしれません。

その場合は、そもそも「有益費」に該当するかどうか自体が怪しいことになりますが、宅建試験ではそこに争いはないという前提でものを考えればOKです。

〉事前に言っておけば安心な気がしています。

もし、賃貸人または賃借人がそのように考えるのであれば、当事者でその旨の特約を取り交わした方が良いですね。
また、そのような特約がなくても、無用なトラブルを避けるため、賃借人から賃貸人に事前に通知をした方がスムーズなのは間違いありません。

ただ、そこまでは民法に規定されていないのです。

法律って、何でもルールが定められていると思いがちですが、決してそういうわけではなく、最低限度のルールしか定められていません。
宅建試験で問われるのは、その最低限度のルールに関する知識だけなのです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-12-24 18:19:44



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