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権利関係/請負契約
12281026 2017-12-30 09:59:53
タキザワ先生様 お世話になります。テキストのP228に仕事の目的物の引渡しと、注文者の報酬支払いは同時履行の関係であるとあります。例えば1550円の家を建てるとして、工務店から請負契約時に
手付50万円、着工・上棟式・そして完成時に500百万と言われた場合、引渡し時点でしか報酬支払いしないでは多分請負ってくれません。この支払条件は請負人の特約と考えてよろしいのでしょうか?私はそう思います。追記)以前質問した借地借家法でなく民法が適用されるもの一時使用は過去問・講義視聴で全て理解できました。ありがとうございました。
12281026さん、こんにちは。
〉この支払条件は請負人の特約と考えてよろしいのでしょうか?
概ね、そのような理解で問題ありません。
法律に規定されている建前と、実務が食い違っている場面は多々あります。
不動産の賃貸借契約では、一般的に賃料は前払いとされていますが、民法には賃料は後払いと規定されているのもその一例ですね(基本テキストVol.1 P184の「余力があれば*2」をご参照ください)。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-12-29 23:19:52
瀧澤先生へ ご回答ありがとうございました。建前と実務の乖離。試験合格のために建前だけにしておきます。よいお年をお迎えください。来年をよろしくお願い致します。
12281026 2017-12-30 07:40:34
12281026さんも良い年をお迎えください。
そして、来年はぜひとも宅建試験に合格してください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-12-30 09:59:53