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法令上の制限/農地法
naturet 2017-01-31 21:31:15
4ヘクタールを超える農地を転用、又は転用目的権利移動をする際は、
あらかじめ農林水産大臣との協議の経過を示す書面を添付した上で、
都道府県知事へ許可の申請する、という理解でよろしいでしょうか?
naturetさん、こんにちは。
違いますよ。農水大臣との協議を行うのは許可権者である都道府県知事等です。
農地を転用する者または転用目的で権利移動する者が農水大臣と協議するわけではありません。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-01-30 22:39:18
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