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法令上の制限/都市計画の内容
12281026 2018-01-07 00:11:26
瀧澤先生へ お世話になります。テキストP8ですが、まず最初に用途地域(12種類)と記述されておりますが、13種類ですね?一番聞きたい質問ですが、テキストにはお役所が実施できる都市計画区域内の街づくりのメニューが11種類あげられておりますが、「準都市計画」ではどのようになっているのですか?、又、P9の図では都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けておりますが、準都市計画区域
はどのようになっているのですか?私としては、当該区域の指定キーワードの放置・支障を考えると原則定めないと考えます。最後に準都市計画区域で定めることのできる地域・地区をご教示下さい・
12281026さん、こんにちは。
〉テキストP8ですが、まず最初に用途地域(12種類)と記述されておりますが、13種類ですね?
ご指摘の通り、13種類です。テキスト改訂の際に見落としたようです。
申し訳ありません。
〉準都市計画区域で定めることのできる地域・地区をご教示下さい
準都市計画区域内で実施できる都市計画の種類については、基本テキストVol.2 P15欄外の「余力があれば」にまとめてあります。
ご参照ください。
瀧澤
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nobori_ryu 2018-01-05 09:52:28
瀧澤先生へ ありがとうございました。定められないものとして3つあげていますが、都市施設は当該区域でも必要なものですが・・・ご教示願います。
12281026 2018-01-06 09:27:16
都市施設は、「計画的な街づくり」を進めるために「計画的に」公共施設を設置する都市計画です。
しかし、準都市計画区域は「計画的な街づくり」を進めるわけではないので、都市施設を定める必要性がないのです。
なお、準都市計画区域内では都市施設を定めることはできませんが、だからと言って学校や上下水道、道路、公園といった公共施設が設置できないわけではありません。
あくまでも、「都市施設」という計画を策定できないだけです。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2018-01-07 11:37:43