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権利関係/民法96条 改正について
kao0303 2018-01-22 03:20:59
権利関係1-5のweb講義を拝聴致しました。
民法96条は2項3項は今回の民法の債権法改正において改正されましたが
現在の講義では改正には対応されていないのでしょうか。
それとも宅建の問題ではあまりそこまで求められないから省かれたのでしょうか。
「詐欺があったことを知り、または知ることができたときに限り、」
「善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」
という部分に触れられていなかったので気になりました。
今後の講義も民法改正には対応していないのか
それとも2018年の宅建の問題では改正は範囲ではないのか
それとも今後法改正情報として別で講義が配信されるのか
今後の学習の参考にお手数ですが教えていただけますよう
宜しくお願い致します。
kao0303さん、こんにちは。
同じ疑問を持っている方がたくさんいらっしゃるのではないかと思うので、少し詳しく回答しますね。
第1の理由は、改正民法が今年の宅建試験の出題の対象ではないからです。
宅建試験は、試験実施年の4月1日時点で施行されている法令に基づいて出題されます。
したがって、2018年の宅建試験は2018年4月1日時点で施行されている法令に準拠して出題されます。
しかし、改正民法は2020年4月1日から施行されることが既に決定しています。
そのため、2018年はもとより、2019年の宅建試験でも改正民法は出題の対象ではありません。
なお、宅建試験ではここ数年、毎年「民法の条文の有無」を問う問題が1問出題されています。
「○○という規定は現行の民法に存在しますか?」という問題です。
で、「存在しない」という答えになる選択肢は、いずれも内容が民法の改正点になっており、実質的には改正民法の知識が問われています。
したがって、この問題を正答するためには、改正民法の知識が必要となります。
しかし、その1問のために改正民法を学習する必要はないというのが私の考えです。
費用対効果が悪いうえ、初学者が現行民法に加えて改正民法の知識まで習得するのは混乱を来すだけだからです。
それが、改正民法に触れない第2の理由です。
ただ、「条文の有無」を問う問題について全く対策を講じないのは予備校として無責任なので、直前特訓講座(有料)に含まれている「直前予想」で出題予想を行います。
予想問題付きなので、よろしければぜひご利用ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2018-01-14 10:01:37
瀧澤先生
ご多忙のところご丁寧にご返信と解説をいただきまして有難うございます!
内容拝承し理解いたしました。
>宅建試験ではここ数年、毎年「民法の条文の有無」を問う問題が1問出題されています。
「○○という規定は現行の民法に存在しますか?」という問題です。
これについては直前予想で触れられるということなのでぜひ受講し参考としたいと存じます。
また深堀は禁物ですが改正民法の内容も読んでおこうと思います。
有難うございました。
kao0303
kao0303 2018-01-22 03:20:59