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権利関係/連帯債務と絶対的効力
munetsugu 2018-01-16 20:18:05
基本テキスト156ページの法律用語の解説で「連帯債務」とは、債務者全員が全額を支払う義務を負い、かつ、誰か一人が弁済すると、全員の債務が消滅する債務である・・・とあります。それは理解できるのですが、158ページからの弁済・請求、更改、相殺、混同、時効、免除のいわゆる“絶対的効力”の解説に於いて特に160ページの相殺と161ページの時効の解説でそれぞれB・C・Dに負担部分120万円、100万円、80万円との説明がありますが、上記「連帯債務」とは、債務者全員が全額を支払う義務・・・という前提に立つと、“負担部分“という考え方が存在する事にどうしても違和感があるのですが・・その考え方が今一つ理解できません。よろしくご教授お願い致します。
munetsuguさん、こんにちは。
負担部分は、連帯債務者の内輪で最終的に誰がいくら負担するのかという概念であり、債権者との関係では各連帯債務者は債務全額を弁済する義務を負います。
テキストP157の補足説明*3にあるように、たとえば、債権者Aから300 万円の弁済を求められたDは、自己の負担部分が80 万円であることを理由に、300
万円の弁済を拒否することは許されません。
テキストP157の2求償の部分を再読し、該当部分の講義を視聴し直してみてください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤
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nobori_ryu 2018-01-16 00:11:30
瀧澤先生から頂いたご回答を基に、テキストを再読し理解致しました。あくまで各々の金額は内輪の概念であり157ページ補足説明*3にその概要が記載されておりました。有難うございました。今後も宜しくお願い致します。
munetsugu 2018-01-16 20:18:05