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bmw1025さん、こんにちは。

〉市街化区域での農林漁業用建築物を目的とした開発行為は、例外としての許可不要にはならないが、
〉同じ目的で1000㎡未満の開発であれば、許可不要となるのでしょうか。

許可不要です。基本テキストVol.2 P23の欄外「補足説明*1」に記載されていますよ。
また、肢別過去問は解きましたか?ご質問の件は過去問で繰り返し出題されているので、肢別過去問を解けば自ずと理解できるはずです。
講義を受講したら、すぐに肢別過去問に取り組むようにしてください。

〉市街化区域である低層住居専用地域には農業施設の建築はできないとの説明と矛盾するように
〉思いますが、どのように理解したらよいのでしょうか?

開発行為の規制は、土地の造成行為に対する規制であり、建築物の建築に対する規制ではありません。
したがって、許可なく開発行為(造成工事)ができるということと、そこにどのような建築物が建築できるかは別の問題です。
どのような建築物を建築できるかは、建築基準法の用途規制の問題です。

また、市街化区域内における農林漁業用建築物を建築する目的の1000㎡未満の開発行為は、あくまでも小規模開発ゆえ開発許可が不要となるのであって、農林漁業用建築物の例外が適用されているわけではありません。その点を錯覚されていませんか?

〉農業施設と農林漁業用建築物とは同義だと理解しましたが、間違っているのでしょうか?

重複する部分もありますが、イコールではありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2018-01-24 23:11:01

ご回答有難うございます。
詳しくご説明いただきましたので、誤解が解けました。
また、肢別過去問にも早速取り組むことにします。
今後ともよろしくお願いいたします。

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bmw1025  2018-01-25 21:51:37



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