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カレンさん、こんにちは。

〉詐欺の場合、「取り消しの原因となっていた状況の消滅後」というのは、例えば、この問の様に詐欺に気付いているだけで「…状況の消滅後」に該当するのでしょうか?
〉それとも、この問は問4で詐欺による取り消しがなされたと問題文に書かれているから「…状況の消滅後」なのでしょうか?(どちらから、状況の消滅後を判断したらいいのでしょうか?)

詐欺の場合は、詐欺に気付いた時点で「取消しの原因となっていた状況が消滅」に該当すると判断してください。
ちなみに、問5ではAは契約を取り消していません。問5の「問4の場合において」とは、問4の「この場合において」までの部分の引用だとご理解ください。
また、問5はAが取り消せるかどうかが問題となっているので、Aはまだ契約を取り消していないという前提で考えないと、問題自体が成り立ちません。

〉「錯誤無効の主張は善意の第三者にも対抗出来る」とありますが、なぜでしょうか?

錯誤の場合は、「表意者に落ち度があるから詐欺の場合と同様、無効を善意の第三者に対抗できない」と考えたくなりますよね。

しかし、錯誤無効を主張するための要件(要素の錯誤+表意者の無重過失)はハードルが高く、錯誤無効の主張が認められるケースは極めて稀なのです(世の中で起こる錯誤の大半は、「要素の錯誤」ではなく「動機の錯誤」であると言われています)。したがって、表意者が錯誤無効を主張できているということは、その厳しい要件をクリアしているわけですから、強迫された人と同じくらいに気の毒な立場に立たされていると言えるので、無効を善意の第三者にも対抗できるとするのが、学者の間の通説的な見解となっているのです。

ちなみに、2020年4月1日から施行される改正民法では、錯誤は無効から取消しに変わりますが、これまで民法に明記されていなかった第三者との関係が条文に明記されます。
それによると、錯誤による取消しは、善意無過失の第三者には対抗できません(改正民法95条4項)。
したがって、善意だが過失のある第三者には通説同様、取消しを対抗できますが、善意無過失の第三者には取消しは対抗できないことになりますね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-01-27 08:43:13



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