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法令上の制限/都市計画の決定について
bmw1025 2018-02-08 11:37:51
都市計画の決定権者ついて、お伺いします。
都市計画法の15条第1項を読んで見ますと、
「次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。」
とあります。
「次に掲げる都市計画」として、1号から7号まで定められていて、
1号から3号までは、都道府県だけが定められることになっていますが、
4号から7号までは、当該各号に定める都市計画は都道府県が、
それ以外は市町村が定めることになつています。
そこで、お伺いしたいのは、
例えば、
6号に規定する「市街地開発事業(○○に限る。)に関する都市計画」や
7号に規定する「市街地開発事業等予定地域(○○に限る。)に関する都市計画」は、
都道府県が定める、というように同じような表現がされています。
ところが、テキストの16ページにあります表を見ますと、
市街地開発事業は、原則として市町村が定めるもの、
市街地開発事業予定地域は、原則として都道府県が定めるものとされています。
また、4号や5号の条文も同様な表現がされていていますが、
テキストでは、いずれも「原則として市町村が定める」とされています。
市街地開発事業予定地域だけは、「原則として都道府県が定める」
とされています。
このような違いはどこから生じるのでしょうか。理由を教えてください。
bmw1025さん、こんにちは。
先にお断りしておきますが、都市計画の決定権者については、講義でもお話ししたとおり、試験での出題可能性が極めて低いところなので、深入りは不要です。
さて、基本テキストP16の表の作成に当たっては、決定権者について大雑把なイメージを持っていただくことを目標に、「結局、誰が決定することが多いのか」を重視しており、条文の記載形式を重視して作成しているわけではありません。
次のPDFファイルをご参照ください。
https://www.pref.kagoshima.jp/ah10/infra/toshi/gaiyo/documents/50841_20160307163354-1.pdf
多くの自治体のホームページに掲載されている都市計画の決定権者をまとめた表ですが、これによると、7号の市街地開発事業等予定区域は圧倒的に都道府県が決定する場合が多いことが分かります。したがって、テキストでは「原則として都道府県」と表記しています。
一方、補助的地域地区については4号記載のものは都道府県に決定権がありますが、宅建試験で登場する補助的地域地区については、ほぼ全てが市町村に決定権があるため、テキストでは「原則として市町村」と表記しています。
5号の都市施設と6号の市街地開発事業につていは、概ね規模の大きなものは都道府県、規模の小さなものや身近なものは市町村といった権限配分になっていることが多いので、テキストでは「原則として市町村」と表記しています。一例を挙げると、土地区画整理事業は50ha超だと都道府県に決定権がありますが、過去の施行実績では、50ha超の土地区画整理事業はかなり稀なのです。
他所の書籍を見ると、条文の記載形式を重視して都市施設や市街地開発事業も「原則として都道府県」としているものが多いように思います。
試験での出題可能性が低いところなので、それでも全然問題はないのですが、昨今の地方分権の流れにより、都市計画に関する決定権も国→都道府県→市町村と権限移譲が進んでいるので、それも考慮の上、ちょっとこだわって作成した表であるとご理解ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-01-30 18:38:53
ご回答ありがとうございました。
先生ご指摘のとおり、深入りするつもりはないのですが、
気になった箇所は早めに解消しておいたほうが
先に進めるように思っております。
先生がこだわられて作成された表であることがよく分かりました。
新設された「田園住居地域」につきましても
条文上は「準住居地域」と「近隣商業地域」の間に挿入されていますが、
テキスト11ページの表では「第二種低層住居専用地域」と
「第一種中高層住居専用地域」の間に加えられています。
これは、田園住居地域を低層住宅のカテゴリーに入れたほうが分かりやすいので、
表をそのように作成されたものと勝手に想像しております。
先生が作られた表のほうが断然分かりやすく、
理解しやすいと思っております。
今後ともよろしくお願いいたします。
bmw1025 2018-01-31 13:20:55
〉新設された「田園住居地域」につきましても
〉条文上は「準住居地域」と「近隣商業地域」の間に挿入されていますが、
〉テキスト11ページの表では「第二種低層住居専用地域」と
〉「第一種中高層住居専用地域」の間に加えられています。
〉これは、田園住居地域を低層住宅のカテゴリーに入れたほうが分かりやすいので、
〉表をそのように作成されたものと勝手に想像しております。
〉先生が作られた表のほうが断然分かりやすく、
〉理解しやすいと思っております。
こういった点をわかっていただけるのは、作り手としては非常に嬉しいですね。(^^)
ここから先はちょっと余談ぽくなりますが、田園住居地域の話しが出てきたので…。
実は2018年向けの基本テキストの改訂に際して最もこだわったというか悩んだのが、田園住居地域の創設に伴う建築基準法の用途規制の改正点を基本テキストvol.2 P40~P41の一覧表でどう表現するかでした。締め切りの間際まで内容を二転三転させたので、印刷業者には随分ご迷惑をお掛けしました(^^;
結局、田園住居地域内で建築できる農業施設については▲や■、◆を使って表現したのですが(おそらく、他所のテキストとは随分と見た目が違っているのではないかと思いますが)、締め切り直前に国土交通省のホームページで発見した目から鱗モノの資料に準拠して作成しています。ぜひ、ご活用ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-01-31 23:41:33
目から鱗モノの資料とは、土地利用計画制度のパンフレットのことでしょうか?
私もコピーをとって利用させていただいています。
4月以降になれば、田園住居地域を含めたもっと分りやすい改訂版が出されると思って期待しています。
先生、この前は鹿児島県のホームページに掲載されている資料をご紹介いただき有難うございました。
国や県の資料を有効に使うことも大事なことだと思っています。
bmw1025 2018-02-01 22:38:11
〉目から鱗モノの資料とは、土地利用計画制度のパンフレットのことでしょうか?
おそらく別のものだと思います。
「建築基準法制度概要集」で検索すると、一発で引っ掛かりますよ。田園住居地域もちゃんと含まれています。
社会資本整備審議会建築分科会で配布された参考資料の一つで、国土交通省の住宅局が作成したもののようです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2018-02-03 00:23:06
ご回答ありがとうございました。
ご回答いただけると思っていませんでしたので、
返信が遅くなりました。
ご教示いただいた資料を参考に、
これからの学習に役立てたいと思っております。
ご丁寧に教えていただき誠にありがとうございました。
bmw1025 2018-02-08 11:37:51